更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 11-3-4 繰延資産に係る課税仕入れ等の仕入税額控除

創立費、開業費又は開発費等の繰延資産に係る課税仕入れ等については、その課税仕入れ等を行った日の属する課税期間において法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるから留意する。

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