更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 11-4-1 現物出資に係る資産の取得

事業者が現物出資令第2条第1項第2号《資産の譲渡等の範囲》に規定する金銭以外の資産の出資をいう。により資産を取得した場合において、当該資産の取得が課税仕入れに該当するときにおけるその課税仕入れに係る支払対価の額は、現物出資を行った者との間で授受することとした株式出資を含む。の交付持分を明らかにして株券等を交付しない場合を含む。の時における当該株式の価額に相当する金額課税資産に対応する部分に限る。となる。(注) 法第12条第7項第3号《分割等の意義》に該当する分割等により設立された新設分割子法人が、同号の契約に基づく金銭以外の資産の譲渡を受けた場合の課税仕入れに係る支払対価の額は、新設分割親法人との間で授受することとした金額のうち課税資産に対応する部分の金額となる。

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