更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 11-4-3 郵便切手類又は物品切手等の引換給付を受けた場合の課税仕入れに係る支払対価の額

法別表第1第4号イ又はハ《郵便切手類等の非課税》に規定する郵便切手類又は物品切手等による引換給付として課税仕入れを行った場合の課税仕入れに係る支払対価の額は、事業者が当該郵便切手類又は物品切手等の取得に要した金額とする。

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