更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 11-5-10 課税期間における課税売上高が5億円を超えるかどうかの判定

法第30条第2項本文《仕入控除税額の計算》に規定する「課税期間における課税売上高が5億円を超えるとき」に該当するかどうかは、課税期間における課税売上高同条第6項《課税期間における課税売上高》に規定する課税期間における課税売上高をいう。以下11-5-10において同じ。によって判定するのであるが、当該課税期間が1年に満たない場合には、当該課税期間における課税売上高を当該課税期間の月数当該月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。で除し、これに12を乗じて計算した金額となることに留意する。

なお、課税期間における課税売上高に含まれる範囲は、1-4-2《基準期間における課税売上高等に含まれる範囲》と同様である。

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