法第30条第7項《仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存》に規定する課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等に関して同条第8項第1号《仕入税額控除に係る帳簿》及び同条第9項第1号《仕入税額控除に係る請求書等》に規定する記載事項については、次により取り扱って差し支えない。
- (1) 法第30条第8項第1号及び第2号《仕入税額控除に係る帳簿》に規定する記載事項
- イ 同項各号イに規定する課税仕入れの相手方の氏名又は名称 取引先コード等の記号、番号等による表示
- ロ 同項各号ハに規定する課税仕入れに係る資産又は役務の内容 当該仕入れが課税仕入れかどうかの判別が明らかである場合の商品コード等による表示(注) 帳簿とは、第1号イからニ及び第2号イからホに規定する記載事項を記録したものであればよいのであるから、商業帳簿のほか、所得税又は法人税の申告の基礎となる帳簿でも差し支えない。
- (2) 法第30条第9項第1号《仕入税額控除に係る請求書等》に規定する記載事項
- イ 同号イに規定する作成者の氏名又は名称及びホに規定する書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称 取引先コード等の記号、番号等による表示
- ロ 同号ハに規定する課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等かどうかの判別が明らかである場合の商品コード等による表示
- (3) 法第30条第9項第2号《仕入税額控除に係る請求書等》に規定する記載事項
- イ 同号イに規定する作成者の氏名又は名称及びロに規定する課税仕入れの相手方の氏名又は名称 取引先コード等の記号、番号等による表示
- ロ 同号ニに規定する課税仕入れに係る資産又は役務の内容 当該仕入れが課税仕入れかどうかの判別が明らかである場合の商品コード等による表示