更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 11-6-4 課税仕入れの相手方の住所又は所在地を記載しなくてもよいものとして国税庁長官が指定する者の範囲

令第49条第1項第2号《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等》に規定する「国税庁長官が指定する者」は次による。

  • (1) 汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃料金を含む。を支払って役務の提供を受けた場合の一般乗合旅客自動車運送事業者又は航空運送事業者
  • (2) 郵便役務の提供を受けた場合の当該郵便役務の提供を行った者
  • (3) 課税仕入れに該当する出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当以下11-6-4において「出張旅費等」という。を支払った場合の当該出張旅費等を受領した使用人等
  • (4) 令第49条第2項《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等》の規定に該当する課税仕入れを行った場合の当該課税仕入れの相手方
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