更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 11-6-6 元請業者が作成する出来高検収書の取扱い

建設工事等を請け負った事業者以下11-6-6において「元請業者」という。が、建設工事等の全部又は一部を他の事業者以下11-6-6において「下請業者」という。に請け負わせる場合において、元請業者が下請業者の行った工事等の出来高について検収を行い、当該検収の内容及び出来高に応じた金額等を記載した書類以下11-6-6において「出来高検収書」という。を作成し、それに基づき請負金額を支払っているときは、当該出来高検収書は、法第30条第9項第2号《請求書等の範囲》に規定する書類に該当するものとして取り扱う当該出来高検収書の記載事項が同号に規定する事項を記載しており、その内容について下請業者の確認を受けているものに限る。

なお、元請業者は、当該出来高検収書を作成し下請業者に記載事項の確認を受けることにより、当該出来高検収書に記載された課税仕入れを行ったこととなり、法第30条第1項《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用できるものとして取り扱う。

(注) この取扱いは下請業者の資産の譲渡等の計上時期により影響されるものではないことに留意する。
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