-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年04月01日
括弧を隠す 括弧色分け
法第35条《非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整》の規定は、非課税業務用に該当する調整対象固定資産(以下12-5-1において「非課税業務用調整対象固定資産」という。)を課税業務用に使用した場合に適用があるのであるから、次に掲げる場合には、同条の規定の適用はないことに留意する。