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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年04月01日
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合併があった場合における法第37条第1項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定の適用は、次のようになるのであるから留意する。
ただし、当該課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超え、課税事業者に該当する法人が吸収合併により法第37条第1項の規定の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合の当該課税期間は、令第56条第1項第3号に規定する課税期間には該当しない。