更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 13-1-3の4 分割があった場合の簡易課税制度選択届出書の効力等

分割があった場合における法第37条第1項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定の適用は、次のようになるのであるから留意する。

  • (1) 分割法人が提出した簡易課税制度選択届出書の効力は、分割により当該分割法人の事業を承継した分割承継法人には及ばない。したがって、当該分割承継法人が法第37条第1項の規定の適用を受けようとするときは、新たに簡易課税制度選択届出書を提出しなければならない。(注) 法第12条第7項第2号又は第3号《分割等の意義》に該当する分割等により新設分割親法人の事業を引き継いだ新設分割子法人についても同様である。
  • (2) 法人が、新設分割によりその事業を承継した場合又は吸収分割により法第37条第1項の規定の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合において、当該法人が新設分割又は吸収分割があった日の属する課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出したときは、当該課税期間は、令第56条第1項第1号《事業を開始した日の属する課税期間》又は第4号《吸収分割があった日の属する課税期間》に規定する課税期間に該当する。

    ただし、当該課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超え、課税事業者に該当する法人が吸収分割により法第37条第1項の規定の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合の当該課税期間は、令第56条第1項第4号に規定する課税期間には該当しない。

    (注) (2)の本文の場合においては、当該課税期間から法第37条第1項の規定が適用されるのであるが、分割等に係る新設分割子法人については、簡易課税制度選択届出書を提出している場合であっても、当該課税期間が令第55条《仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がない分割等に係る課税期間》に規定するいずれかの課税期間に該当するときは、法第37条第1項の規定は適用されないのであるから留意する。
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