更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 13-1-4の3 調整対象固定資産又は高額特定資産を売却等した場合の法第37条第3項の適用関係

法第37条第3項《調整対象固定資産の仕入れ等又は高額特定資産の仕入れ等を行った場合の簡易課税制度選択届出書の提出制限》の規定は、同項各号に規定する事業者が当該各号に規定する場合に該当するときに適用されるのであるから、当該事業者が調整対象固定資産の仕入れ等又は高額特定資産の仕入れ等を行った後に当該調整対象固定資産又は高額特定資産を廃棄、売却等により処分したとしても、法第37条第3項の規定は継続して適用されることに留意する。

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