更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 13-1-9 簡易課税制度の不適用の特例申請ができる課税期間

法第37条の2第6項《災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例》の規定により災害その他やむを得ない理由の生じた日以下13-1-9において「災害等の生じた日」という。の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間において簡易課税制度の適用を受けることをやめることができる課税期間は、令第57条の3第1項各号《災害等があった場合の簡易課税制度の届出等に関する特例》に規定する要件の全てに該当する課税期間のうち、いずれか一の課税期間に限られることに留意する。(注)災害等の生じた日の属する課税期間において法第37条の2第6項の承認を受けたときは、令第57条の3第1項第2号に規定する要件に該当しないことから、その災害等を理由とするこの特例の対象となる翌課税期間以後の課税期間はないこととなる。

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