更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 13-2-4 第三種事業、第五種事業及び第六種事業の範囲

令第57条第5項第3号《事業の種類》の規定により第三種事業に該当することとされている農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業製造小売業自己の製造した商品を直接消費者に販売する事業をいう。以下13-2-6及び13-2-8の2において同じ。を含む。、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業以下「製造業等」という。並びに同項第4号の規定により第五種事業に該当することとされている運輸通信業、金融業、保険業及びサービス業以下「サービス業等」という。並びに同項第5号の規定により第六種事業に該当することとされている不動産業の範囲は、おおむね日本標準産業分類総務省の大分類に掲げる分類を基礎として判定する。

この場合において、サービス業等とは、日本標準産業分類の大分類に掲げる次の産業をいうものとし、また、不動産業とは、日本標準産業分類の大分類に掲げる「不動産業、物品賃貸業」のうち、不動産業に該当するものをいう。

  • (1) 情報通信業
  • (2) 運輸業、郵便業
  • (3) 金融業、保険業
  • (4) 不動産業、物品賃貸業不動産業に該当するものを除く。
  • (5) 学術研究、専門・技術サービス業
  • (6) 宿泊業、飲食サービス業飲食サービス業に該当するものを除く。
  • (7) 生活関連サービス業、娯楽業
  • (8) 教育、学習支援業
  • (9) 医療、福祉
  • (10) 複合サービス事業
  • (11) サービス業他に分類されないもの

    なお、日本標準産業分類の大分類の区分では製造業等、サービス業等又は不動産業に該当することとなる事業であっても、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業は、第一種事業又は第二種事業に該当するのであるから留意する。

    また、製造業等に該当する事業であっても、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業は、第四種事業に該当するのであるから留意する。

    (注) 例えば、建売住宅を販売する建売業のうち、自ら建築施工しないものは、日本標準産業分類の大分類では「不動産業、物品賃貸業」に該当するが、他の者が建築した住宅を購入してそのまま販売するものであるから、第一種事業又は第二種事業に該当し、また、自ら建築した住宅を販売するものは、第三種事業の建設業に該当することとなる。
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