更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 15-1-3 中間申告における簡易課税制度の適用

簡易課税制度を適用すべき事業者が法第43条第1項《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》の規定により、同項に規定する中間申告対象期間について仮決算をして中間申告書を提出する場合には、簡易課税制度を適用して納付すべき消費税額を計算するのであるから留意する。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信