更新日:2022年9月2日
法第45条の2第1項《法人の確定申告書の提出期限の特例》の規定による消費税申告書(同項に規定する消費税申告書をいう。以下15-2-8において同じ。)の提出期限の延長を受けることができる法人は、延長届出書同項に規定する延長届出書をいう。以下15-2-9までにおいて同じ。を提出した法人で、法法第75条の2第1項《確定申告書の提出期限の延長の特例》の規定の適用を受けた法人であって、法第60条第8項《国、地方公共団体等の申告期限の特例等》の規定の適用により消費税申告書の提出期限が延長される法人以外の法人に限られるのであるが、法法第75条の2第1項(通算法人にあっては、同条第11項第1号の規定により読み替えて適用する同条第1項)の提出期限の延長の処分を受けていない場合(同条第8項の規定(通算法人にあっては、同条第11項第1号の規定により読み替えて適用する同条第8項の規定)により読み替えて準用する法法第75条第5項《確定申告書の提出期限の延長》の規定によりみなされていない場合を含む。)であっても、当該延長届出書は提出できることに留意する。