合併又は分割があった場合の延長届出書の効力は、次のようになるのであるから留意する。- (1) 被合併法人が提出した延長届出書の効力は、吸収合併又は新設合併により当該被合併法人の事業を承継した合併法人には及ばない。したがって、当該合併法人が法第45条の2第1項又は第2項《法人の確定申告書の提出期限の特例》の規定の適用を受けようとするときは、新たに延長届出書を提出しなければならない。
- (2) 分割法人が提出した延長届出書の効力は、分割により当該分割法人の事業を承継した分割承継法人には及ばない。したがって、当該分割承継法人が同条第1項又は第2項の規定の適用を受けようとするときは、新たに延長届出書を提出しなければならない。
(注) 法第12条第7項第2号又は第3号《分割等の意義》に該当する分割等により新設分割親法人の事業を引き継いだ新設分割子法人についても同様である。