令第76条第1項《国、地方公共団体に準ずる法人の申告期限の特例》に規定する「その他特別な事情があるもの」とは、次の各号に掲げる場合とする。
- (1) 法令によりその決算を完結する日が会計年度の末日の翌日から2月を経過する日と定められている場合
- (2) (1)以外の場合で、法令により事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日以後に当該法人の決算について所管官庁の承認を受けることとされているもののうち、決算関係書類の所管官庁への提出期限が定められている場合(注) 法令において単に、決算書等を所管官庁へ提出することが義務付けられている場合は含まれないのであるから留意する。
- (3) (1)及び(2)以外で、令第74条第1項《国又は地方公共団体に準ずる法人の資産の譲渡等の時期の特例》に規定する「国又は地方公共団体に準ずる法人の資産の譲渡等の時期の特例」の承認を受けた法人(注) (1)から(3)までに該当する場合においても次のイ又はロに該当するときは、特例の対象とはならないことに留意する。
- イ 法令又はその法人の定款、寄附行為、規則若しくは規約において財務諸表が事業年度終了後2月以内に作成されることが明らかな場合
- ロ 決算が総会等の議決に付されることとされており、かつ、その総会の期日又は期限が事業年度終了の日の翌日から2月以内と定められている場合