更新日:2022年9月2日
法第45条第2項若しくは第3項《確定申告書を提出すべき個人事業者が死亡した場合の確定申告》又は法第46条第1項若しくは第2項《還付申告書を提出することができる個人事業者が死亡した場合の還付申告》の規定により相続人から申告書の提出があった場合において、令第63条第1項《死亡の場合の確定申告等の特例》の規定により当該申告書に法第45条第1項各号《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告書の記載事項》に掲げる事項のほかに併せて記載すべきこととされている事項を記載した明細書の提出があった場合には、法第57条第1項第4号《個人事業者が死亡した場合の届出》に規定する個人事業者が死亡した旨の届出書の提出があったものとして取り扱う。