更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 26-10 食事の提供の範囲

改正法附則第34条第1項第1号イ《31年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置》に規定する食事の提供以下この項において「食事の提供」という。は、事業者がテーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供をいうのであるから、レストラン、喫茶店、食堂、フードコート等以下「レストラン等」という。のテーブルや椅子等の飲食に用いられる設備のある場所で、顧客に飲食させる飲食料品の提供のほか、飲食目的以外の施設等で行うものであっても、テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所を顧客に飲食させる場所として特定して行う、例えば、次のようなものは、食事の提供に該当し、軽減税率の適用対象とならないことに留意する。

  • (1) ホテル等の宿泊施設内のレストラン等又は宴会場若しくは客室で顧客に飲食させるために行われる飲食料品の提供
  • (2) カラオケボックス等の客室又は施設内に設置されたテーブルや椅子等のある場所で顧客に飲食させるために行われる飲食料品の提供
  • (3) 小売店内に設置されたテーブルや椅子等のある場所で顧客に飲食させるために行われる飲食料品の提供
  • (4) 映画館、野球場等の施設内のレストラン等又は同施設内の売店等の設備として設置されたテーブルや椅子等のある場所で顧客に飲食させるために行われる飲食料品の提供
  • (5) 旅客列車などの食堂施設等において顧客に飲食させるために行われる飲食料品の提供

    (注)1 上記(1)から(5)の場合においても、持ち帰りのための飲食料品の譲渡飲食料品を持ち帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行った飲食料品の譲渡は、軽減税率の適用対象となる。

    なお、持ち帰りのための飲食料品の譲渡か否かの判定は、本通達第11項による。

    2 上記(4)、(5)の施設内に設置された売店や移動ワゴン等による弁当や飲み物等の販売は、例えば、当該施設内の座席等で飲食させるために提供していると認められる次のような飲食料品の提供を除き、同号に掲げる「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となる。

    • イ 座席等で飲食させるための飲食メニューを座席等に設置して、顧客の注文に応じて当該座席等で行う飲食料品の提供
    • ロ 座席等で飲食させるため事前に予約を受けて行う飲食料品の提供

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