更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 26-19 追記の範囲及び内容

改正法附則第34条第2項前段《31年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置》の規定による読み替え前の消費税法第30条第9項第1号《仕入税額控除に係る請求書等》に掲げる書類以下この項において「請求書等」という。の交付を受けた事業者が、改正法附則第34条第3項の規定により、当該請求書等に記載された課税資産の譲渡等の事実に基づいて追記することができるのは、次の事項に限られることに留意する。

なお、(1)に係る追記については、本通達第18項に準じて取り扱う。

  • (1) 当該請求書等に係る課税資産の譲渡等が、軽減対象資産の譲渡等である旨
  • (2) 税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。
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