更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 26-21 困難な事情があるときの意義

改正法附則第38条第1項《31年軽減対象資産の譲渡等を行う中小事業者の課税標準の計算等に関する経過措置》に規定する「困難な事情があるとき」とは、例えば、事業者が同項に規定する適用対象期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、税率の異なるごとの管理が行えないことなどにより、当該適用対象期間中の当該課税資産の譲渡等の税込価額を税率の異なるごとに区分して合計することが困難である場合をいい、そのような場合には、その困難の度合いを問わず、同項に規定する経過措置を適用することができることに留意する。

(注)1 改正法附則第38条第2項に規定する「困難な事情があるとき」において同様である。

2 改正法附則第39条第1項《課税仕入れ等を適用税率別に区分することが困難な小売業等を営む中小事業者に対する経過措置》に規定する「困難な事情があるとき」とは、例えば、事業者が同項に規定する適用対象期間中に国内において行った課税仕入れ又は当該適用対象期間中の課税貨物の保税地域から引取りにつき、税率の異なるごとの管理が行えないことなどにより、当該適用対象期間中の当該課税仕入れに係る支払対価の額又は当該適用対象期間中に保税地域から引き取った当該課税貨物に係る税込引取価額を税率の異なるごとに区分して合計することが困難である場合をいい、そのような場合には、その困難の度合いを問わず、同項に規定する経過措置を適用することができる。

なお、第40条第1項《課税仕入れ等を適用税率別に区分することが困難な中小事業者に対する経過措置》に規定する「困難な事情」において同様である。

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