更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 26-25 課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置等

改正省令附則第12条《課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置》の規定により読み替えて適用される消費税法施行規則の一部を改正する省令平成15年財務省令第92号。以下「15年改正省令」という。附則第2条第2項《総額表示義務の対象とならない取引で税抜価格を基礎とした代金決済を行う場合の課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置》及び第4項《総額表示義務の対象となる取引で税抜価格を基礎とした代金決済を行う場合の課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置》の規定によりなおその効力を有するものとされる15年改正省令による改正前の消費税法施行規則第22条第1項《消費税額及び地方消費税額相当額を区分領収している場合の申告税額の計算》の規定並びに15年改正省令附則第2条第3項《税込価格を基礎とした代金決済を行う場合の課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置》の規定は、当該課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額以下「消費税額等」という。に相当する額を税率の異なるごとに区分している場合に適用できるのであるから、軽減対象資産の譲渡等とそれ以外の課税資産の譲渡等に係る取引の代金決済を一の領収書又は請求書等により行う場合には、消費税法第43条第1項第2号《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》又は同法第45条第1項第2号《課税資産の譲渡等についての確定申告》に掲げる課税標準額に対する消費税額の計算については、消費税額等に相当する額について、一円未満の端数を税率の異なるごとに区分して処理した後の金額を基礎として行うことに留意する。

また、消費税法第30条第1項《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する課税仕入れに係る消費税額について、軽減対象資産の譲渡等とそれ以外の課税資産の譲渡等の取引の代金決済が一の領収書又は請求書等により行われた場合の平成16年2月19日付課消1-8ほか5課共同「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の取扱い及び課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)」第14項《課税仕入れに係る消費税額の計算》による処理は、税率の異なるごとに処理された後の消費税額等を仮払消費税等として経理し、同項の各態様に応じた要件を満たす処理が行われている場合にはその処理が認められる。

なお、この場合に、軽減税率の対象となる課税仕入れに係る消費税額は、仮払消費税等として経理し、その課税期間中における仮払消費税等の合計額の80分の62.4に相当する金額とする。

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