更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 27-11 「製造の請負に係る契約」の範囲

改正法附則第16条第1項《第3条の規定による消費税法の一部改正に伴う税率等に関する経過措置》において準用する改正法附則第5条第3項《工事の請負等の税率等に関する経過措置》に規定する「製造の請負に係る契約」とは、日本標準産業分類(総務省)の大分類に掲げる製造業に係る製造につき、その製造に係る目的物の完成を約し、かつ、それに対する対価を支払うことを約する契約をいうものとする。

(注) 製造物品であっても、その製造がいわゆる見込み生産によるものは、「製造の請負に係る契約」によって製造されたものにならないことに留意する。

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