更新日:2022年9月2日
資産の貸付けに係る契約において、資産を借り受けた者が支払うべき消費税相当分について「消費税率の改正があったときは改正後の税率による」旨を定めている場合の当該定めは、改正法附則第16条第1項《第3条の規定による消費税法の一部改正に伴う税率等に関する経過措置》において準用する改正法附則第5条第4項第2号《資産の貸付けの税率等に関する経過措置の要件》に規定する「対価の額の変更を求めることができる旨の定め」に該当しないものとして取り扱う。 (注) 「消費税率の改正があったときは改正後の税率による」旨の定めに基づき、31年指定日以後に賃貸料の額を変更した場合には、同項ただし書に該当することに留意する。