更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 27-26 「旧税率適用課税仕入れ等に係る借入金等の返済金若しくは償還金」の意義

26年改正令附則第14条第1項《国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例に関する経過措置》に規定する「旧税率適用課税仕入れ等に係る借入金等の返済金若しくは償還金」とは、消費税法施行令第75条第1項第1号《特定収入に該当しない収入》に規定する借入金等を財源として26年改正令附則第14条第1項に規定する旧税率適用課税仕入れ等を行った場合の当該借入金等の返済金若しくは償還金をいうのであるから留意する。

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