更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 27-7 「電気通信役務」の範囲

改正法附則第16条第1項《第3条の規定による消費税法の一部改正に伴う税率等に関する経過措置》において準用する改正法附則第5条第2項《電気料金等の税率等に関する経過措置》の規定の適用を受ける電気通信役務は、事業者が継続して提供することを約する契約に基づき、一部施行日前から継続して提供し、かつ、一部施行日から平成31年10月31日までの間に、検針その他これに類する行為に基づきその役務の提供に係る料金の支払を受ける権利又は支払義務が確定するものであるから、同項に規定する電気通信役務であっても、その役務の提供に係る料金が一定期間の使用量に応じて変動しないものは、同項の規定の適用を受けることができないことに留意する。

(注) 同項に規定する電気通信役務とは、電気通信事業法昭和59年法律第86号第2条第3号《定義》に規定する電気通信役務をいい、例えば、電話、インターネット接続に係る役務などがこれに該当する。

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