更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 27-8 変更契約の取扱い

改正法附則第16条第1項《第3条の規定による消費税法の一部改正に伴う税率等に関する経過措置》において準用する改正法附則第5条第3項から第5項《工事の請負等の税率等に関する経過措置等》まで並びに26年改正令附則第5条第1項及び第4項《予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置等》に規定する契約には、31年指定日の前日までに既存の契約を変更した場合における当該変更後の契約も含まれることに留意する。

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