更新日:2022年9月2日
内国法人(通算子法人を除く。以下3-2-3において同じ。)が課税期間の中途において解散(合併による解散を除く。以下3-2-3において同じ。)した場合には、当該解散した内国法人の課税期間は、その事業年度開始の日から法法第14条第1項第1号《解散の場合の事業年度の特例》に規定する解散の日までの期間となり、当該課税期間の翌課税期間は、当該解散の日の翌日からその事業年度終了の日(同日までに残余財産が確定した場合は、その確定した日)までの期間となることに留意する。この場合において、当該解散した内国法人が法第19条第1項第4号又は第4号の2《課税期間の特例》の規定の適用を受けているときの課税期間は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の期間となることに留意する。
2 「解散の日」又は「継続の日」とは、株主総会その他これに準ずる総会等において解散又は継続の日を定めたときはその定めた日、解散又は継続の日を定めなかったときは解散又は継続の決議の日、解散事由の発生により解散した場合には当該事由発生の日をいうものとする。