更新日:2022年9月2日
会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下3-2-4において「更生特例法」という。)の適用を受けている法人(以下3-2-4において「更生会社等」という。)で更生手続開始の決定があったものの事業年度は、会社更生法第232条第2項《事業年度の特例》又は更生特例法第148条の2第2項若しくは第321条の2第2項《事業年度の特例》の規定により、更生計画認可の時(その時までに更生手続が終了したときは、その終了の日。以下3-2-4において同じ。)に終了するのであるから、法第19条《課税期間》に規定する課税期間の末日は、当該更生計画認可の時となることに留意する。
なお、更生手続が終了したときの、その終了の日とは、次に掲げる日をいうものとする。
(注)1 更生計画の認可決定後における更生会社等の事業年度は、会社更生法第239条《更生手続終結の決定》(更生特例法第153条若しくは第326条《更生手続終結の決定》の規定において準用する場合を含む。)の規定による更生手続の終結の決定又は会社更生法第241条《更生計画認可後の更生手続の廃止》(更生特例法第155条若しくは第328条《更生計画認可後の更生手続の廃止》の規定において準用する場合を含む。)の規定による更生手続の廃止の決定とは関係なく、当該更生会社等の定款に定める事業年度の終了の日において終了することに留意する。
2 通算子法人に更生手続開始の決定があった場合であっても、当該通算子法人が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度を通じて当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるときは、当該通算子法人の事業年度は、法法第14条第3項《事業年度の特例》の規定により当該通算親法人の事業年度と同じ期間となることに留意する。