更新日:2022年9月2日
法人課税信託(法人税法第2条第29号の2《定義》に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして消費税法が適用されるのであるが、受託事業者における法第9条第1項本文《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定の適用については、その課税期間の初日の属する固有事業者の課税期間の基準期間における課税売上高により判定する。
ただし、当該初日の属する固有事業者の課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合であっても、当該固有事業者が課税事業者選択届出書を提出する等により、当該課税期間につき同項本文の規定の適用を受けない場合には、当該受託事業者にも同項本文の規定の適用がないことに留意する。