更新日:2022年9月2日
法第9条第4項又は第5項《小規模事業者に係る納税義務の免除》、法第37条第1項又は第5項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》、法第37条の2第1項又は第6項《災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例》、法第57条《小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出》、令第20条の2第1項又は第2項《納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例》及び令第57条の2第1項又は第2項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する特例》の届出又は申請に関する規定が適用されるのは固有事業者に限られるから、受託事業者はこれらの規定に関する届出書又は申請書は提出できない。
ただし、法第19条第1項第3号から第4号の2《課税期間》及び法第30条第3項《仕入れに係る消費税額の控除》の規定は、固有事業者における適用の有無にかかわらず、受託事業者においても適用されるので、受託事業者がこれらの規定の適用を受ける場合には、受託事業者ごとにこれらの規定に関する届出書又は申請書を提出する必要がある。