事業者が行うリース取引が、当該リース取引の目的となる資産の譲渡若しくは貸付け又は金銭の貸付けのいずれに該当するかは、所得税又は法人税の課税所得の計算における取扱いの例により判定するものとし、この場合には、次のことに留意する。- (1) 所法第67条の2第1項《売買とされるリース取引》又は法法第64条の2第1項《売買とされるリース取引》の規定により売買があったものとされるリース取引については、当該リース取引の目的となる資産の引渡しの時に資産の譲渡があったこととなる。
(注) この場合の資産の譲渡の対価の額は、当該リース取引に係る契約において定められたリース資産の賃貸借期間(以下9-3-6の3及び9-3-6の4において「リース期間」という。)中に収受すべきリース料の額の合計額となる。
- (2) 所法第67条の2第2項《金銭の貸借とされるリース取引》又は法法第64条の2第2項《金銭の貸借とされるリース取引》の規定により金銭の貸借があったものとされるリース取引については、当該リース取引の目的となる資産に係る譲渡代金の支払の時に金銭の貸付けがあったこととなる。