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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年04月01日
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びん・缶又は収納ケース等(以下5-2-6において「容器等」という。)込みで資産を譲渡する場合に、容器等込みで資産を引き渡す際に収受し、当該資産を消費等した後に空の容器等を返却したときは返還することとされている保証金等は、資産の譲渡等の対価に該当しない。
なお、当該容器等が返却されないことにより返還しないこととなった保証金等の取扱いについては、次による。