更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 5-4-4 福利厚生施設の利用

事業者が、その有する宿舎、宿泊所、集会所、体育館、食堂その他の施設を、対価を得て役員又は使用人等に利用させる行為は、資産の譲渡等に該当することに留意する。

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