更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 5-5-10 出向先事業者が支出する給与負担金

事業者の使用人が他の事業者に出向した場合において、その出向した使用人以下5-5-10において「出向者」という。に対する給与を出向元事業者出向者を出向させている事業者をいう。以下5-5-10において同じ。が支給することとしているため、出向先事業者出向元事業者から出向者の出向を受けている事業者をいう。以下5-5-10において同じ。が自己の負担すべき給与に相当する金額以下5-5-10において「給与負担金」という。を出向元事業者に支出したときは、当該給与負担金の額は、当該出向先事業者におけるその出向者に対する給与として取り扱う。(注) この取扱いは、出向先事業者が実質的に給与負担金の性質を有する金額を経営指導料等の名義で支出する場合にも適用する。

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