更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 5-5-11 労働者派遣に係る派遣料

労働者の派遣自己の雇用する労働者を当該雇用関係の下に、かつ、他の者の指揮命令を受けて、当該他の者のために労働に従事させるもので、当該他の者と当該労働者との間に雇用関係のない場合をいう。を行った事業者が当該他の者から収受する派遣料等の金銭は、資産の譲渡等の対価に該当する。

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