更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 5-6-3 無体財産権の伴う外国貨物に係る課税標準

特許権等の無体財産権の使用の対価を支払う外国貨物を保税地域から引き取る場合には、その外国貨物のみが課税の対象となり、この場合の課税標準は、当該外国貨物に対する関税の課税価格に消費税以外の消費税等通則法第2条第3号《定義》に規定する消費税等をいう。の額通則法第2条第4号《定義》に規定する附帯税に相当する額を除く。及び関税額関税法第2条第1項第4号の2《定義》に規定する附帯税の額に相当する額を除く。を加算した金額となる。この場合において、当該特許権等の無体財産権複製権を除く。の使用に伴う対価の支払が当該外国貨物の輸入取引の条件となっているときは、当該対価の額は、関税の課税価格に含めることに留意する。(注) 保税地域から引き取られる外国貨物が消費税の課税の対象となり、外国から特許権等の無体財産権の譲受け又は貸付けを併せて受ける場合であっても、輸入取引の条件となっていないときは、その無体財産権は、保税地域から引き取る外国貨物には該当しないことから、消費税の課税の対象とはならない。

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