更新日:2022年9月2日
船舶運航事業を営む者(海上運送法第2条第2項《船舶運航事業の意義》に規定する船舶運航事業を営む者をいう。)若しくは船舶貸渡業を営む者(同条第7項《船舶貸渡業の意義》に規定する船舶貸渡事業を営む者をいう。)又は航空運送事業を営む者(航空法第2条第18項《航空運送事業の意義》に規定する航空運送事業を営む者をいう。)が、専ら国内と国内以外の地域又は国内以外の地域間において行われる旅客若しくは貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機を保税地域から引き取る場合には、輸徴法第13条第2項《免税等》の規定により、その引取りに係る消費税は免除されることに留意する。