更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 5-8-3 電気通信利用役務の提供

電気通信利用役務の提供とは、電気通信回線を介して行われる著作物の提供その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供であって、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいうのであるから、例えば、次に掲げるようなものが該当する。

  • (1) インターネットを介した電子書籍の配信
  • (2) インターネットを介して音楽・映像を視聴させる役務の提供
  • (3) インターネットを介してソフトウエアを利用させる役務の提供
  • (4) インターネットのウエブサイト上に他の事業者等の商品販売の場所を提供する役務の提供
  • (5) インターネットのウエブサイト上に広告を掲載する役務の提供
  • (6) 電話、電子メールによる継続的なコンサルティング

    (注) 電気通信利用役務の提供に該当しない他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供には、例えば、次に掲げるようなものが該当する。

    1 国外に所在する資産の管理・運用等について依頼を受けた事業者が、その管理等の状況をインターネットや電子メール以下5-8-3において「インターネット等」という。を利用して依頼者に報告するもの

    2 ソフトウエア開発の依頼を受けた事業者が、国外においてソフトウエアの開発を行い、完成したソフトウエアについてインターネット等を利用して依頼者に送信するもの

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