更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 6-1-6 土地等の譲渡又は貸付けに係る仲介手数料

土地又は土地の上に存する権利の譲渡又は貸付け令第8条《土地の貸付けから除外される場合》の規定に該当する貸付けを除く。に係る対価は非課税であるが、土地等の譲渡又は貸付けに係る仲介料を対価とする役務の提供は、課税資産の譲渡等に該当することに留意する。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信