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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年04月01日
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土地又は土地の上に存する権利の譲渡又は貸付け(令第8条《土地の貸付けから除外される場合》の規定に該当する貸付けを除く。)に係る対価は非課税であるが、土地等の譲渡又は貸付けに係る仲介料を対価とする役務の提供は、課税資産の譲渡等に該当することに留意する。