更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 6-11-1 学校教育関係の非課税範囲

教育関係の非課税範囲は、次に掲げる役務の提供のうち授業料、入学金及び入園料、施設設備費、入学又は入園のための試験に係る検定料及び在学証明、成績証明その他学生、生徒、児童又は幼児の記録に係る証明に係る手数料及びこれに類する手数料を対価とするものであることに留意する。

  • (1) 学校教育法第1条《学校の範囲》に規定する学校を設置する者が当該学校における教育として行う役務の提供
  • (2) 学校教育法第124条《専修学校》に規定する専修学校を設置する者が当該専修学校の高等課程、専門課程又は一般課程における教育として行う役務の提供
  • (3) 学校教育法第134条第1項《各種学校》に規定する各種学校を設置する者が当該各種学校における教育として行う役務の提供で、次の要件に該当するもの
    • イ 修業年限が1年以上であること。
    • ロ その1年間の授業時間数普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの授業時間数が680時間以上であること。
    • ハ その施設教員数を含む。が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であること。
    • ニ その授業が年2回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
    • ホ その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。
    • ヘ その生徒について所定の技術等を習得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。(注) 各種学校には、外国学校法人も含まれている。
  • (4) 次に掲げる施設を設置する者が当該施設における教育職業訓練を含む。として行う役務の提供で、(3)のイからヘまでの要件に該当するもの
    • イ 国立研究開発法人水産研究・教育機構法に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設、独立行政法人海技教育機構法に規定する独立行政法人海技教育機構の施設、独立行政法人航空大学校法に規定する独立行政法人航空大学校及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律に規定する国立研究開発法人国立国際医療研究センターの施設
    • ロ 職業能力開発促進法に規定する職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発校職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発校にあっては、国若しくは地方公共団体又は職業訓練法人が設置するものに限る。(注) イに掲げる施設にあっては、(3)のニの「年2回」は「年4回」とされている。
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