更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 6-11-4 学校等が行う役務の提供で課税されるもの

学校等が行う役務の提供で非課税とされるのは、法別表第1第11号《教育に係る役務の提供の範囲》に規定する教育に関する役務の提供に限られるから、例えば、学校給食又は他の者からの委託による調査・研究等の役務の提供は、非課税とはならないのであるから留意する。

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