更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 6-13-4 旅館業に該当するものの範囲

令第16条の2《住宅の貸付けから除外される場合》に規定する旅館業法第2条第1項《定義》に規定する旅館業には、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業が該当するのであるから留意する。

したがって、ホテル、旅館のほか同法の適用を受けるリゾートマンション、貸別荘等は、たとえこれらの施設の利用期間が1月以上となる場合であっても非課税とはならない。なお、貸家業及び貸間業学生等に部屋等を提供して生活させるいわゆる「下宿」と称するものを含む。については、同法第2条第1項に規定する旅館業には該当しないのであるから留意する。

(注) 住宅宿泊事業法平成29年法律第65号第2条第3項《定義》に規定する住宅宿泊事業は、旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に該当することから、非課税とはならないことに留意する。
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