法別表第1第3号《利子を対価とする貸付金等》の規定においては、おおむね次のものを対価とする資産の貸付け又は役務の提供が非課税となるのであるから留意する。
- (1) 国債、地方債、社債、新株予約権付社債、投資法人債券、貸付金、預金、貯金又は令第9条第4項《支払手段に類するもの》に規定する特別引出権の利子
- (3) 所法第2条第1項第11号《定義》に規定する合同運用信託、同項第15号に規定する公社債投資信託又は同項第15号の2に規定する公社債等運用投資信託の信託報酬
- (4) 保険料(厚生年金基金契約等に係る事務費用部分を除く。)
- (5) 法法第2条第29号《定義》に規定する集団投資信託、同条第29号の2に規定する法人課税信託又は同法第12条第4項第1号《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属》に規定する退職年金信託若しくは同項第2号に規定する特定公益信託等の収益の分配金
- (6) 相互掛金又は定期積金の給付補填金及び無尽契約の掛金差益
- (7) 抵当証券(これに類する外国の証券を含む。)の利息
- (11) 割賦販売法第2条第1項《割賦販売の定義》に規定する割賦販売、同法第2条第2項《ローン提携販売の定義》に規定するローン提携販売、同条第3項《包括信用購入あっせんの定義》に規定する包括信用購入あっせん又は同条第4項《個別信用購入あっせん》に規定する個別信用購入あっせんの手数料(契約においてその額が明示されているものに限る。)
- (12) 割賦販売等に準ずる方法により資産の譲渡等を行う場合の利子又は保証料相当額(その額が契約において明示されている部分に限る。)
- (13) 有価証券(その権利の帰属が社債等振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの及び令第1条第2項第3号《登録国債》に規定する登録国債を含み、ゴルフ場利用株式等を除く。)の賃貸料
- (16) 動産又は不動産の貸付けを行う信託で、貸付期間の終了時に未償却残額で譲渡する旨の特約が付けられたものの利子又は保険料相当額(契約において明示されている部分に限る。)
- (17) 所法第67条の2第3項《リース取引の範囲》又は法法第64条の2第3項《リース取引の範囲》に規定するリース取引でその契約に係るリース料のうち、利子又は保険料相当額(契約において利子又は保険料の額として明示されている部分に限る。)