更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 6-3-4 売上割引又は仕入割引

資産の譲渡等の相手先に対する売掛金その他の債権以下6-3-4において「売掛金等」という。の支払期日前に当該売掛金等の支払いを受けた場合に当該相手先に支払う売上割引又は資産の譲受け等の相手先に対する買掛金その他の債務以下6-3-4において「買掛金等」という。の支払期日前に当該買掛金等を支払った場合に当該相手先から受ける仕入割引については、法第38条《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》に規定する売上げに係る対価の返還等又は法第32条《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》に規定する仕入れに係る対価の返還等に該当するものとして取り扱う。

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