更新日:2022年9月2日
令第10条第3項第10号《割賦販売等に準ずる方法により資産の譲渡等を行う場合の金利又は保証料相当額》の規定により非課税となる役務の提供は、賦払金を2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して受領することを要件とするのであるが、契約時に申込金又は頭金等(以下6-3-6において「申込金等」という。)を受領し、残金を2回払とする場合も3回以上に分割して受領するものに該当するものとして取り扱う。
申込金等の受領者と残金の受領者が異なることとなるローン提携販売及び割賦購入あっせんについても申込金等の支払を除いた賦払回数が2回以上の場合は、この取扱いにより、3回以上の分割払に該当することとなり、同号の他の要件に該当するものは非課税の対象となる。