更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 6-4-4 物品切手等に該当するかどうかの判定

法別表第1第4号ハ《物品切手等の譲渡》に規定する「物品切手等」とは、次のいずれにも該当する証書及び資金決済に関する法律平成21年法律第59号第3条第1項《定義》に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号以下6-4-4において「証書等」という。をいうものとして取り扱う。

  • (1) 当該証書等と引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供以下6-4-4において「給付等」という。を約するものであること。
  • (2) 給付等を受けようとする者が当該証書等と引換えに給付等を受けたことによって、その対価の全部又は一部の支払債務を負担しないものであること。(注) いわゆるプリペイドカードは、物品切手等に該当する。
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