更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 6-4-5 物品切手等の発行

事業者が、法別表第1第4号ハ《物品切手等の譲渡》に規定する物品切手等を発行し、交付した場合において、その交付に係る相手先から収受する金品は、資産の譲渡等の対価に該当しない。

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