更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 6-4-6 物品切手等の取扱手数料

事業者が法別表第1第4号ハ《物品切手等の譲渡》に規定する物品切手等を譲渡した場合において、当該譲渡が他の者からの委託によるものであるときは、当該事業者における物品切手等の譲渡は法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する資産の譲渡に該当しないが、当該譲渡に関して受ける取扱手数料は、課税資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信