更新日:2022年9月2日

消費税法基本通達 6-5-3 非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供の範囲

法別表第1第5号ニ《外国為替業務等》の規定により非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供は、次に掲げる業務に係るもの当該業務の周辺業務として行われる役務の提供を除く。が該当するのであるから留意する。

  • (1) 外国為替取引
  • (2) 対外支払手段の発行
  • (3) 対外支払手段の売買又は債権の売買本邦通貨をもって支払われる債権の居住者間の売買を除く。

    なお、居住者による非居住者からの証券外国為替及び外国貿易法第6条第1項第11号に規定する「証券」をいう。以下6-5-3において同じ。の取得又は居住者による非居住者に対する証券の譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理については、非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供から除かれていることに留意する。

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